知財高裁(平成30年12月26日)“位置検出装置事件”は、「原告は、甲4には、甲4技術事項が記載されており、甲3発明及び甲4技術事項は、いずれも弁機構によって開閉される流路の圧力変化により、シリンダ以外の機器を作動させる油圧装置に関する分野の発明であり、甲3発明の『検出ロッド』と甲4の『二方パイロット弁』はピストンの位置を検知する機能で共通するから、甲3発明に甲4技術事項を適用する動機付けがある旨主張する。しかし、甲3発明と甲4に記載された事項を組み合わせて本件訂正発明1に至る動機付けがあるかを判断するに当たっては、それぞれの発明、技術的事項の具体的な構成に照らしてそれらを組み合わせる動機付けがあるかどうかを判断すべきであり、原告が主張する甲4技術事項というような抽象的なレベルにおける技術分野や機能の同一性のみに基づいて動機付けがあると判断することはできない」と述べている。 |