大阪地裁(平成0年2)“医療用軟質容器事件本件発明は『物の発明』であり、被告主張の根拠とされた・・・・時系列的な要素を含んだように解される製造工程的な表現も、要は、本件発明の『物』が、平面の軟質プラスチックシートを互いに貼りあわさったといえる状態にあり、あるいは部材同士が固定された状態にあることから、その構造を分かりやすく表現したにすぎないものであり、これをもって製造方法で技術的範囲を特定したと解することはできない。そうすると、発明の対象である物の部位は、完成した物の状態で把握すべきで あって、製造前段階の部品状態でみた部位に拘束されるべきではないことも明らかであるから、これに反して製造方法で特許発明の技術的範囲を定め、その解釈を前提とし製造前段階の部品の構成に拘泥して、本件発明の構成要件との関係で被告製品の部位を特定しようとする被告の主張は明らかに失当である」と述べている。

特許法の世界|判例集