大阪地裁(平成0年2)“医療用軟質容器事件3発明は、バッグの開口状態の維持を容易とすることを課題として示唆するものではない上、乙3発明と乙4ないし乙6発明は、いずれも軟質容器ではあるが用途が異なり、かつ、課題の共通性も認められないことから、・・・・乙3発明に乙4ないし乙6発明を適用し、開口状態を容易とする構成を付加する動機付けがあるとは認められない」、「したがって、乙3発明を主引例として、これに乙4ないし乙6発明に開示された技術を適用することにより、本件発明1に進歩性がないとする被告の主張を採用することはでき・・・・ない」と述べている。

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