大阪地裁(平成30年2月15日)“医療用軟質容器事件”は、「損害額(サイト注:3718万0364円)に本件に現れた一切の事情を斟酌すると、本件と因果関係のある弁護士及び弁理士費用相当の損害額は380万円と認定するのが相当である」と述べている。
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