知財高裁(平成0年2)“ユーザ認証方法事件本件サービス・・・・は、NTTコムの特許出願である甲1発明に関連するサービスであって、甲1発明の出願(平成3年6月4日)を待って同サービスの提供が開始され、・・・・遅くとも同年1月頃には、・・・・既に顧客に対して提供していたことが認められ、これらの事実によれば、遅くとも本件特許1の優先日(平成4年2月3日)より前の平成3年1月頃には、既に引用発明が実施されていたものと認めることができる。また、当時、NTTコムが本件サービスのユーザ企業に対して本件サービスの内容につき秘密保持義務を負わせていた事実を認めるに足る的確な証拠はないところ、本件サービスに係る引用発明は、実際に使用する利用者が、携帯電話のパスワードの登録画面の表示や操作方法により、その技術内容を特定できる(引用発明は、携帯電話のパスワードの登録画面と入力操作により特定されるものであり、本件サービスを実際に使用する利用者は、携帯電話のパスワードの登録画面や入力操作が分かれば、引用発明を知ることができる)ものである。したがって、平成3年1月頃当時、本件サービスに係る引用発明は公然実施されたものということができる」と述べている。

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