東京地裁(平成0年3)“ブルニアンリンク作成デバイス事件102条2項の『侵害の行為により』受けた『利益』とは、侵害品の売上から侵害品の製造又は販売数量の増加と直接関連して変動する経費(限界経費)を控除したもの(限界利益)と解するのが相当である」、「被告らは、被告ハナヤマによる各被告製品の運搬費用につき、対象期間に支出した各被告製品を含む被告ハナヤマの販売する全商品についての運搬費用・・・・に、全商品の売上に占める被告製品1又は被告製品2の売上の比率・・・・を乗じて各被告製品の運搬費用を算出した上、これに原価比率を掛け合わせる方法によって各被告製品の運搬費用を算出すべきであると主張する。しかしながら、運搬費用が限界経費と認められるためには、当該運搬費用が各被告製品の運搬のためにのみ要した費用といえる必要があるところ、上記のような売上の比率を乗じる方法によって算出された金額は、各被告製品の運搬のためにのみ要した費用の額であるということはできないから、被告らの主張は採用できない」と述べている。

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