知財高裁(平成0年3)“切断装置事件事実関係によると、@補助参加人は、倒産後であったために対外的にヤマト商工の名義を使用していたものの、自らの判断により水産加工機械を開発、製造、販売し、原材料は補助参加人の指示によりヤマト商工が一旦費用を負担して購入するが、水産加工機械が販売できれば、販売代金の中から原材料代等相当額を支払うことによって精算されており、平成2年4月頃には、その未払額を分割で支払うことを約し、支払っていること、A補助参加人は、水産加工機械の販売代金から原材料代等を除いた部分の半分を自らの取り分として受領していたこと、B本件製品との関係では、七宝商事がヤマト商工に支払ったのは、本件製品の原材料代等であり、補助参加人に支払われたものは『管理費』名目であるが本件製品の販売による補助参加人の取り分であると解されることからすると、本件製品の製造販売の主体は補助参加人と認めることが相当であり、ヤマト商工の名義使用は、補助参加人が倒産による責任追及を免れるための方便にすぎなかったものというべきである」と述べている。

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