知財高裁(平成30年3月19日)“発光装置事件”は、「『その発明により使用者等が受けるべき利益』・・・・については、現に使用者等が受けた利益の額を参考にして、将来受けるであろう利益の額を予測することも許され、発明の実施品の売上高に超過売上率を乗じることにより求められる」、「平成29年12月から平成30年3月までの期間の1か月当たりのA実施品の売上高については、平成29年4月から同年11月までの期間の1か月当たりのA実施品の売上高と同程度と推認することができる」、「平成30年度以降のA実施品の売上高については、@液晶TVバックライトの価格が低下する傾向にあること、ALED光源自体の性能が向上することによりLED直射式を採用した場合に必要とされる光束制御部材の数量も減少することが予想されること、BA実施品のA非実施品による代替が進みつつあるものの、口頭弁論終結時においては売上げが逆転するまでには至っておらず、A実施品の製造販売の中止が予定されているわけではないこと、CA実施品の売上高が、平成25年度をピークとして減少傾向にあり、平成28年度から平成29年度にかけても減少を続けていること、D平成29年4月から同年11月までの期間の売上高を前提に、同年度の売上高を見積もると、原判決での見積額である●●●●を大きく下回る●●●●となること等の事情を考慮するなら、●●●●と見積もるのが相当である」と述べている。 |