大阪地裁(平成30年3月22日)“スプレー缶用吸収体事件”は、「特定被告製品、その半製品及び特定被告製品の金型の廃棄請求については、口頭弁論終結時において被告が、当該製品や金型を所持又は占有していることが要件となるところ、・・・・被告はエアゾール関連事業を第三者に既に譲渡しており、被告が当該製品や金型を所持又は占有していることを認めるに足りる証拠はないから、原告による廃棄請求には理由がない」と述べている。
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