知財高裁(平成30年3月29日)“白色反射材事件”は、「酸化チタン粉末の表面処理に関する相違点に係る本件訂正発明1の構成は、甲1文献、その他の周知例のいずれにも記載されていないし、示唆もされていないから、これらに基づいては、直ちに、当業者が容易に想到することができたということはできない」と述べている。
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