知財高裁(平成0年3)“白色反射材事件決定は、本件訂正発明1と甲1発明との一致点の認定を誤り、相違点を看過したものであって、決定による上記相違点の看過が、その結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがってで表面処理されたアナターゼ型又はルチル型の酸化チタン粉末』である点を、本件訂正発明1と甲1発明の一致点であるとした決定の認定判断には誤りがあり、決定の結論に影響を及ぼすものであるから、取消事由1は理由がある」と述べている。

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