知財高裁(平成30年4月13日)“ピリミジン誘導体事件”は、「進歩性に係る要件が認められるかどうかは、特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明(以下『本願発明』という。)を認定した上で、同条1項各号所定の発明と対比し、一致する点及び相違する点を認定し、相違する点が存する場合には、当業者が、出願時(又は優先権主張日。・・・・)の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかを判断することとなる。 このような進歩性の判断に際し、本願発明と対比すべき同条1項各号所定の発明・・・・は、通常、本願発明と技術分野が関連し、当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択される」、「そして、・・・・主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、@主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、A適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する、取消訴訟においては、上記@については、特許の無効を主張する者(特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官)が、上記Aについては、特許権者(特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人)が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものということができる」と述べている。 |