知財高裁(平成0年4)“ピリミジン誘導体事件本件発明の課題は、コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたHMG−A還元酵素阻害活性を有する化合物、及びその化合物を有効成分として含むHMG−A還元酵素阻害剤を提供することであるというべきである」、「本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明1の化合物が、コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたHMG−A還元酵素阻害活性を有すること、すなわち、本件発明の課題を解決できることを当業者が理解することができる程度に記載されているということができる」、「原告らは、本件出願の0年以上前からHMG−A還元酵素阻害剤であるコンパクチンが公知であり、本件出願当時、既に複数のHMG−A還元酵素阻害剤が医薬品として上市されており、メビノリンナトリウムより強いHMG−A還元酵素阻害活性を示す化合物も公知であったから『コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度』という程度では、技術常識に比較してレベルが低く不適切である旨主張する。しかし、・・・・本件発明の課題が、既に開発されているHMG−A還元酵素阻害剤を超えるHMG−A還元酵素阻害活性を有する化合物又は薬剤を提供することであるということはできない。したがって、原告らの上記主張は、前提において誤りがあり、採用することはできない」と述べている。

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