知財高裁(平成30年4月18日)“銀イオン定着化方法事件”は、「本件機械の製造販売は、許諾がなければ本件特許発明の間接侵害に該当するところ、被控訴人は本件専用実施権に基づき、本件機械の製造販売をすることができ、他方、控訴人に対し、利用の対価たる実施料の支払義務を負う」と述べている。
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