知財高裁(平成0年4)“銀イオン定着化方法事件本件液の販売は、本件特許発明の間接侵害に該当しないから、被控訴人は、控訴人に対し、利用の対価たる実施料の支払義務を負わない」、「控訴人は、本件液が『ルナシルバー』という商標が付されて販売されているものであっても、特定の1社の独自の製品であり、しかも特殊な銀水溶液であるから、本件液が『日本国内において広く一般に流通している』ものとはいえず、本件液の販売は間接侵害に該当すると主張する。しかし、本件液は、インターネットなどでも広告し、一般人が誰でも購入できる商品であり、消臭剤、ゲル、石鹸、エアコンフィルター、家庭用抗菌剤(キッチン・トイレ・バスなど)に利用されているのであるから・・・『日本国内において広く一般に流通している』ことは明らかである」と述べている。

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