東京地裁(平成0年4)“アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法事件本件明細書の発明の詳細な説明には、具体例の開示がなくとも当業者が本件発明の課題が解決できると認識するに十分な記載があるということはできない」、「本件明細書の発明の詳細な説明に記載された『試験』は、ワインの組成や耐食コーティングの種類や成分など、基本的な数値、条件等が開示されていないなど不十分のものであり、比較試験に関する記載も一切存在しない。また、当該試験の結果、所定の効果が得られるとしても、それが本件発明に係る『遊離S』、『塩化物』及び『スルフェート』の濃度によるのか、それ以外の成分の影響によるのか、耐食コーティングの成分の影響によるのかなどの点について、当業者が認識することはできない。そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明に実施例として記載された『試験』に関する記載は、本件発明の課題を解決できると認識するに足りる具体性、客観性を有するものではなく、その記載を参酌したとしても、当業者は本件発明の課題を解決できるとは認識し得ないというべきである」、「本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるということはできないから、特許法6条6項1号に違反する」と述べている。

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