東京地裁(平成0年4)“アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法事件明細書の発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならないから(特許法6条4項1号、方法の発明については、当業者が、明細書の発明の詳細な記載及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、その方法を使用することができる程度の記載があることを要する」と述べている。

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