知財高裁(平成0年4)“医薬事件控訴人は、本件出願日までに、本件2g錠剤及び本件4g錠剤のサンプル薬を製造し、治験を実施していたことをもって、控訴人は発明の実施である事業の準備をしている者に当たり、本件発明2に係る特許権について先使用権を有する旨主張する」、「控訴人が先使用権を有するといえるためには、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明でなければならない」、「本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量を1.5〜2.9質量%の範囲内にするという技術的思想を有するものであるのに対し、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5〜2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を1.5〜2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。そうすると、サンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明であるということはできない」、控訴人が、本件出願日までに製造し、治験を実施していた本件2錠剤のサンプル薬及び本件4錠剤のサンプル薬に具現された技術的思想は、いずれも本件発明2と同じ内容の発明であるということはできない。したがって、控訴人は、発明の実施である事業の準備をしている者には当たらないから、本件発明2に係る特許権について先使用権を有するとは認められない」と述べている。

特許法の世界|判例集