知財高裁(平成30年5月22日)“導光フィルム事件”は、「引用発明に係る集光シートと、引用例2記載技術に係る出射光制御板とは、いずれも液晶パネル等の透過型表示装置に用いられる光学シートである点で技術分野が共通し、また、いずれも入射光を正面方向に集光させて液晶パネル等の正面輝度を向上させるものである点で作用機能が共通する。そして、引用発明に係る集光シートは、凹凸部の頂部が接着層の内部に挿入されて接着面を構成するものであるところ、引用例1には、引用発明の集光シートのように凹凸部が表面に形成された光学シートを、他の光学シートに接着させる際には、光の集光機能の低下を最小限に抑えつつ、接着性を維持する必要があることが記載されている・・・・。他方、引用例2記載技術は、出射光制御板の凸部の頂部に突起状の固定部を設け、この固定部を固定層の内部に入れることで、固定部と固定層との接着面積が増加し、高い密着性、密着力を得るという効果を奏するものである。そうすると、引用発明の集光シートの接着性を向上させるために、(高い密着性、密着力を得られる)引用例2記載技術の出射光制御板の構成を適用する十分な動機付けが存在するというべきである」と述べている。 |