東京地裁(平成0年5)“情報処理装置事件証拠及び弁論の全趣旨によれば、@被告は、NTTドコモと合弁契約を締結してFN社を設立した時に本件対象実施権(8件)を含めて●省略●株式を取得したこと・・・・が認められる」、「上記@の認定事実によれば、被告はFN社に対して行った現物出資の対価として●省略●分の株式を取得したということができるから、現物出資の目的物の価値は上記額であると認めるのが相当であるところ、その現物出資の目的物に本件対象実施権が含まれているから、本件対象実施権の価値は上記額のうち一部といえる。次に、・・・・認定事実によれば、FN社はライセンス事業のほかにも事業を行っており、他の事業は本件対象実施権との関連性が明らかでなく、また、合弁事業を行う場合はライセンス事業の価値は全体の●省略●と評価されていた。そうすると、本件対象実施権の価値を含むライセンス事業に係る現物出資の価値は、●省略●であると認められる。そうしたところ、出資の対象には特許発明のみならず●省略●出資の目的となった特許出願に係る発明のそれぞれにつきその軽重が考慮されたとは認められないから、各発明はいずれも同価値を有していると認められる。以上を踏まえると、本件対象実施権の価値は●省略●であると認めるのが相当である」と述べている。

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