東京地裁(平成30年5月29日)“情報処理装置事件”は、「被告が原告に支払うべき相当の対価についてみると、まず、被告が被告製品1〜5を製造販売したことに関し、・・・・相当の対価は、・・・・関係売上・・・・に対し、・・・・超過売上割合・・・・及び・・・・仮想実施料率・・・・、発明者の貢献度(・・・・被告の貢献度・・・・を控除した割合である5%)、・・・・発明者間の原告の貢献率・・・・を順次乗じて算出された・・・・額(1円未満切り捨て)である」、「次に、被告がFN社に本件対象実施権を現物出資したことに関する相当の対価は、・・・・現物出資額(関係分)・・・・に対し、発明者の貢献度(上記の5%)及び・・・・発明者間の原告の貢献率・・・・を順次乗じて算出された・・・・額(1円未満切り捨て)である。したがって、被告が原告に支払うべき相当の対価の額は、・・・・合計・・・・3181万8836円となる」と述べている。 |