知財高裁(平成0年5)“表面硬化処理装置事件相違点1−2について、引用発明1−2と引用発明2とは同じガス種COのみを使用する窒化センサ制御システム付きバッチ型ガス軟窒化炉に関するものであるから、引用発明1−2と引用例2の記載事項の組合せを検討すると、・・・・引用発明1−2がいかなる制御方法を採用しているのかは不明であること、・・・・引用例2においては、実際のプロセスの進行状態では、COとの比率が一定となっているとは認められないことからすれば、上記組合せによっては、本件発明1の『第一の制御』及び『第二の制御(相違点1−2)の構成には到達しない」、「引用発明・・・・1−2を主引用発明として、本件発明1を容易に想到することができたということはできない」と述べている。

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