東京地裁(平成0年6)“情報処理装置事件乙8文献には、構成要件A・・・・及び構成要件B・・・・の各構成が開示されているといえる」、「乙8文献には、構成要件C・・・・、構成要件D・・・・及び構成要件E・・・・の各構成が開示されているというべきである」、「乙8文献には、構成要件F・・・・の構成が開示されているといえる。また、乙8が情報処理装置(構成要件G)を開示していることは明らかである。以上によれば、乙8文献に記載された発明と本件発明とは同一であると認められる」、「乙8文献に記載された発明は本件発明と同一であるから、本件特許には乙8文献に基づく新規性欠如の無効理由が存すると認められる」と述べている。

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