知財高裁(平成0年6)“傾斜測定装置事件控訴人が本件発明の特徴的部分に関して着想し、その具体化を行った時期において、控訴人と被控訴人との間には雇用関係がなく、控訴人は被控訴人から給与の支払も受けていないこと、控訴人が被控訴人から、直接、指揮命令を受けることがあったとは解されず、人的物的資源の提供を受けたとも認められないことからすれば、本件発明は、被控訴人における従業者の発明に当たるということはできない」と述べている。

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