知財高裁(平成0年7)“自動麻雀卓事件控訴人は、吸着面から『はみ出た』牌の部分に案内部材を接触させて牌の向きを揃えるという技術的思想を前提とする・・・・解釈は、実施例の記載(段【0033)を過大に重視するもので不当である・・・・と主張する。しかし、上記のような技術的思想は、各構成要件相互の関係を踏まえた本件発明の特許請求の範囲の記載に加え、本件発明の課題及びその解決手段に関する本件明細書の記載等を考慮して理解されるもので、段【0033の記載のみから導き出されるものではないから、控訴人の主張は当たらない」と述べている。

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