知財高裁(平成30年8月22日)“棒状ライト事件”は、「引用発明及び甲2文献に記載された事項は、いずれも、コンサート等において利用される携帯用の棒状ライトに関するものであり、その技術分野が同一である」、「また、・・・・甲2文献には、『コンサート会場や夜間の遊園地において、会場の雰囲気を盛り上げる道具としてスティックライト(ペンライト若しくはチアライトともいう)がある。観客は声援を送りながらこのスティックライトを振りかざす。』、『かかる従来のスティックライトでは、光源として1つの発光ダイオードしか用いられていない。従って、発光色変化が乏しく、いわゆる面白みに欠ける。そこでこの発明は、種々の発光態様を持つ新規な構成のスティックライトを提供することを目的とする。』との記載があるところ、同記載からすると、甲2文献には、従前の棒状ライトが、光源が1つであったために、面白みに欠け、そのため、コンサート会場等の雰囲気を盛り上げる機能が不十分であったということを課題とし、棒状ライトの発光色を複数の任意の色として同課題を解決したことが記載されている。他方、・・・・引用発明は、コンサート等で利用される携帯用の棒状ライトであるから、引用発明には、コンサート等において会場の雰囲気を盛り上げるという、甲2文献に記載された事項の有する上記課題を有するものということができる」、「そうすると、本願発明の進歩性の判断において、引用発明を主引例とし、本願発明と引用発明の相違点について、甲2文献に記載された事項を適用することの動機付けは、十分認められるというべきである」と述べている。 |