知財高裁(平成0年9)“オーディオエンコーダ事件特許請求の範囲の記載からは分説G(サイト注:G1とG2からなる)の意義は明らかではない」、「本件明細書の記載を参酌しても、分説G1の技術的意義を理解することができない」、「本件明細書の記載を参酌しても、分説G2の技術的意義を理解することができない」、「このように、分説G1及び分説G2の意義は明らかでなく分説Gの技術的意義は不明ということになるから、特許請求の範囲の請求項9の記載は明確性要件を充足しないというべきである」と述べている。

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