知財高裁(平成31年1月31日)“容器事件”は、「証拠・・・・及び弁論の全趣旨によると、一審被告は、平成28年6月17日には、被告製品を廃番にすることを顧客に告知していることが認められるのであって、遅くとも、同日までに、被告製品の製造、販売及び販売の申出を終了したものと認められるから、被告製品の金型及び被告製品は、現時点においては存在しないものと認めるのが相当である。したがって、一審原告の一審被告に対する被告製品及び被告製品の製造用金型の廃棄請求権は、認められない」と述べている。
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