知財高裁(平成1年2)“台輪事件甲7に開示された本件技術事項は、芝生保護材に関するものであり、甲8に開示された本件技術事項は、配線路用ブロックに関するものであり、甲0に開示された本件技術事項は、乗用玩具用レールに関するものであるから、台座(台輪)に関する甲1発明とは、属する技術分野が大きく異なり、属する技術分野の関連性がほとんどないし、甲7、8、0相互の属する技術分野も大きく異なる。そうすると、台座(台輪)に関する甲1発明の属する技術分野において、本件技術事項が周知技術であるとは認められないし、わずか3件の知的財産権の公報における開示のみによって、本件技術事項が技術分野を問わず周知技術であるとまでは認められない」、「甲1発明に甲7、8、0に開示されている本件技術事項を適用する動機付けがあるとはいえない」と述べている。

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