知財高裁(平成1年2)“船舶用エンジンのハイブリッド燃料供給システム事件MDT社主催の本件セミナーが、平成4年9月2日から同月8日にかけて開催され、同月4日には、同社の・・・・人物により、本件セッションが行われたこと、その際、引用例が、出席者(日本の造船所、エンジンメーカの関係者)に頒布されたこと、引用例は、入手可能な者を限定することも、入手した者に秘密保持義務を負わせることもなく、同年3月8日には同社のウェブページ上で入手可能な状態に置かれていたことが、それぞれ認められる。そうすると、引用例は、遅くとも本件セッションが実施された平成4年9月4日には本件セミナー参加者に対して頒布されていたものと認められる。したがって、引用例は、本願優先日前に頒布された刊行物ということができる」と述べている。

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