知財高裁(平成1年2月6日)“経皮吸収製剤事件本件訂正事項4は、本件訂正前の請求項1に記載された『経皮吸収製剤』から『目的物質が医療用針内に設けられたチャンバに封止されるか、あるいは縦孔に収容されることによって基剤に保持されている経皮吸収製剤(除外製剤)を除外するものである」、「原告は、本件訂正事項4の『除くクレーム』は、何を除いているのか不明瞭であるが、少なくとも種々の素材やタイプあるいは構成態様の医療用針が世の中に存在することに鑑みれば、本件訂正事項4によって除かれるタイプ以外の医療用針は、すべからく本件訂正発明の経皮吸収製剤に含まれてしまうことになるから、実質上特許請求の範囲を拡張する訂正であって許されない、と主張する。しかしながら、本件訂正事項4によって除外される製剤(除外製剤)が物として明確であるといえる・・・・から、原告の主張はその前提を欠く。また、本件訂正事項4は、訂正前の特許請求の範囲から物として技術的に明確な除外製剤を除くものであるから、特許請求の範囲の減縮に該当することは明らかである」と述べている。

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