知財高裁(平成31年3月14日)“研磨用クッション材事件”は、「原告は、本件決定が、本件発明3の請求項3における『発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シート』を『発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合一体化されてなる積層シート』と訂正し、その結果として請求項3を引用する請求項4も訂正する訂正(訂正事項2)は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、特許請求の範囲を変更するものであるから、訂正要件を満たしていない旨判断したのは誤りである旨主張する」、「本件発明3の特許請求の範囲(請求項3)の記載、本件明細書の記載及び本件特許の出願経過等に鑑みると、請求項3における『発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シート』にいう『積層一体化』とは、発泡シートと合成樹脂非発泡シートの2層を直接重ね合わせた上で一体化した構成を意味し、2層の間に別の中間層を介して一体化した構成のものは含まないと解するのが相当である。そうすると、訂正事項2に係る訂正は、発泡シートと合成樹脂非発泡シートの2層が直接接触されて一体化した積層シートを、発泡シートと合成樹脂非発泡シートとの間に中間層を介して一体化した積層シートに変更するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるということはできず、実質上特許請求の範囲を変更するものであると認められる。したがって、訂正事項2に係る訂正は訂正要件を満たしていないとした本件決定の判断に誤りはない」と述べている。 |