知財高裁(平成1年3日)“監視のための装置事件原告は、・・・・特許法1条に規定された目的・・・・からすると『その責めに帰することができない理由』については広く解釈されるべきであると主張する」、「特許法1条は『この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする』と規定しており、同条は『発明の保護』を常に最優先すべきとしているわけではないのであるから、同条から直ちに『その責めに帰することができない理由』を広く解釈することが導かれるものではない」と述べている。

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