東京地裁(平成1年3日)“梁補強金具事件「訂正事項1は、訂正前の請求項1の梁補強金具におけるフランジ部の形成位置を外周部の軸方向の片面側から外周部の軸方向の片面側の端部に限定するものであり、また梁補強金具の軸方向の前記片面側の面につき、その形状が特定されていないものから梁補強金具の内周から前記梁補強金具の前記外周部の一部である前記フランジ部の外周まで平面に限定するものであるから、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと認められる」と述べている。

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