東京地裁(平成1年3日)“梁補強金具事件「訂正事項2は、訂正前の請求項4の前記フランジ部外周前記フランジ部の外周という記載に改めたものであるから、明瞭でない記載の釈明に該当するものであると認められ、かかる訂正が、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないことは明らかであるから、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと認められる」と述べている。

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