東京地裁(平成31年3月20日)“梁補強金具事件”は、「訂正事項2は、訂正前の請求項4の『前記フランジ部外周』を『前記フランジ部の外周』という記載に改めたものであるから、明瞭でない記載の釈明に該当するものであると認められ、かかる訂正が、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないことは明らかであるから、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと認められる」と述べている。
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