東京地裁(平成31年3月20日)“梁補強金具事件”は、「本件事案の難易、請求額及び認容額(サイト注:142万0314円)等の諸般の事情を考慮すると、被告の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金として14万2031円を認めるのが相当である」と述べている。
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