知財高裁(平成1年3日)“ゲーム制御方法事件引用発明1は本件発明1の構成である本件構成@を具備しないから、引用発明1は、本件発明1と、少なくとも、この点で相違し、したがって、本件発明1が引用発明1と同一であるということはできない」、「また、本件発明1と引用発明1との相違点である本件構成@が技術常識であるとも認められないから、本件発明1は、引用発明1に基づいて、当業者が容易に発明し得たということもできない」、「さらに、甲4文献には、引用発明4が記載されているものと認められる・・・・が、引用発明4は、・・・・本件構成@を具備しておらず、したがって、引用発明1に引用発明4を適用しても本件発明1には到らない。したがって、引用発明1及び引用発明4に基づいて本件発明1をすることができたということもできない」、「本件発明1には、新規性及び進歩性が認められる」と述べている。

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