知財高裁(平成31年3月28日)“螺旋状コイルインサートの製造方法事件”は、「相手方の違法行為によって自己の権利を侵害された者が自己の権利の擁護上、訴えを提起し、又は応訴することを余儀なくされた場合においては、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきであり(最高裁・・・・昭和44年2月27日・・・・判決・・・・参照)、必ずしも常に不法行為の被害者が現実に支払い、又は負担した弁護士費用等債務の全額に及ぶものではないと解するのが相当である(大審院昭和16年9月30日判決・・・・参照)」と述べている。 |