大阪地裁(平成31年3月5日)“薬剤分包用ロールペーパ事件”は、「被告らは、平成25年8月1日以前(サイト注:損害賠償請求権が時効により消滅した期間)の被告製品の販売により、原告の有していた本件特許権・・・・を侵害し、法律上の原因なく利得を得たものと認められ、また悪意の受益者であると認められるので、その利得に利息を付して原告に対して返還すべき義務を負う」、「本件発明は、薬剤分包装置において使用するロールペーパの構造に関する発明であること、被告製品の利益率が約15〜20%であること・・・・、『実施料率[第5版]』(平成15年9月。社団法人発明協会研究センター編)において、『パルプ・紙・紙加工・印刷』に関する実施料率別契約件数について最頻値が3%であるとされること・・・・、『ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜』(平成22年8月。経済産業省知的財産政策室編)において、『機械部品』に関するロイヤルティ料率の平均値が3.4%、『その他消耗材』に関するものが4.3%とのアンケート結果が示されていること・・・・等を総合考慮すると、本件特許の実施料率は3%と認めるのが相当である」と述べている。 |