知財高裁(平成1年4日)“脂質含有組成物事件「明確性要件は、出願人が当該出願によって得ようとする特許の技術的範囲が明確か否かについて判断するものであって、それが、発明の課題を解決するための構成又は方法として十分か否かについて判断するものではない」と述べている。

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