知財高裁(平成31年4月25日)“車両のドアフレームに細長いストリップを貼付する方法事件”は、「控訴人は、・・・・公然実施品1と乙13公報に記載の技術とは、主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性及び課題や作用・機能の共通性が認められないから、公然実施品1に乙13公報に記載の技術を適用する動機付けもない、などと主張する」、「公然実施品1のサッシュは、製造コスト等が掛かるものであるということは、当業者にとって自明のことといえるから、公然実施品1には、かかる製造コスト等を削減するという自明の課題がある。そして、誘導加熱調理器という同一の技術分野に属する公然実施品1と乙13技術事項に接した当業者であれば、公然実施品1に乙13技術事項を適用すると製造コスト等を削減できるのは明らかであるから、公然実施品1に乙13技術事項を適用する動機付けはあるといえる」と述べている。 |