東京地裁(令和元年)“屋根煙突貫通部の施工方法事件被告代表者は、平成9年6月8日、A邸において、外部から遮るもののない状況下において、屋根職人とともに、・・・・A邸工事のT期工事を行った」、「本件各発明に係る特許出願より前である平成9年6月8日に公然と実施されたA邸工事は、本件発明1及び3の構成要件を全て充足するから、本件発明1及び3は新規性を欠く。また・・・A邸工事は、アルミフラッシングの四角形状の固定板の軒側縁部分に防水テープが貼付されていない点で本件発明2及び4と相違するが、当業者は、同部分にも防水テープを貼付する構成に容易に想到し得るといえるから、本件発明2及び4は進歩性を欠く」と述べている。

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