知財高裁(令和元年10月24日)“ゲームプログラム事件”は、「甲1は、2017年(平成29年)9月1日にインターネットで検索して表示された『ドラコレ旅日記GREEのアプリ『ドラゴンコレクション』を楽しむ管理人の日記』と題する『FC2ブログ』のコピーであること、同ブログは、広告欄の『スポンサーサイト』、ブログ本文の『11/25 更新情報』、『最新コメント』、『関連記事』等の各項目で構成されていること、『11/25 更新情報』の項目の右横には『2011.11.25 23:18 Cat:旅日記』・・・・との表示があること、同項目欄に掲載された記事(本件更新情報)には、『『友情のきずな』キャンペーンを開催中です。』、『期間:11/25(金)14:00〜11/29(火)14:00』との記載があること・・・・が認められる。上記記載から、本件更新情報は、『11/25 更新情報』の項目の右横に表示された『2011.11.25 23:18』(2011年11月25日23時18分)に更新され、保存されたことが認められる。したがって、本件更新情報は、本件出願前(出願日平成25年9月27日)の平成23年(2011年)11月25日、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものと認められる。そうすると、本件決定が本件更新情報に基づいて認定した引用発明1は、本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当するものと認められる」、「原告は、・・・・A甲1においては、少なくとも、ゲーム『みんなでにゃんこ大戦争』の画像が表示された部分(サイト注:『スポンサーサイト』に表示された広告)、『最新コメント』の項目欄の各コメント部分、『関連記事』の項目欄の『【バトルイベント】神獣の魂【予告】(2011/12/09)』及び『エレボスの坑道結果報告 2011/12/06)』の部分は、平成23年11月25日より後に書き換えられたものであるから、本件更新情報についても、同日より後に書き換えられた可能性を否定できない旨主張する」、「上記Aの点については、甲1を構成する『11/25 更新情報』の項目欄とは異なる他の項目欄に掲載された情報が平成23年11月25日より後に更新された事実があるからといって本件更新情報が同日より後に書き換えられた可能性があることを基礎付けることはできない。したがって、原告の上記主張は理由がない」と述べている。 |