知財高裁(令和元年10月24日)“ゲームプログラム事件”は、「引用発明1と引用発明4は、ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムである点で技術分野が共通すること、引用発明1の『友情のきずな』キャンペーンと引用発明4の『おかえりなさい!友情復活キャンペーン』は、ゲームに参加した実績のある休眠ユーザをゲームに復帰させ、ユーザ間の交流を活性化させることを目的とする点で共通することに照らすと、甲1及び甲4に接した当業者は、引用発明1において、引用発明4に開示された・・・・構成を適用する動機付けがあるものと認められるから、相違点1に係る本件訂正特許発明1の構成を容易に想到することができたものと認められる」と述べている。 |