東京地裁(令和元年)“選挙得票率予測装置事件主位的請求の趣旨第1項に係る訴えは、本件2度目の却下理由通知が無効であることの確認を求める無効等確認の訴え(行訴法3条4項)であり、予備的請求の趣旨第1項に係る訴えは、同通知の取消しを求める処分の取消しの訴え(同条2項)であると解されるところ、これらの訴えが適法であるためには、同通知が『処分』に該当することが必要である」、「本件2度目の却下理由通知は、特許法8条の2第2項の規定による手続却下の理由の通知であるところ、この通知は、特許出願、請求その他特許に関する手続が不適法なものであって、その補正をすることができないものを同条1項の規定により却下する場合に、当該手続をした者に対して事前に意見陳述の機会を付与するためのものにすぎず、同人その他国民の権利義務に直接影響を及ぼすとはいえないものである。そうすると、同通知は、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく『処分』には該当しないというほかない。したがって、主位的請求の趣旨第1項に係る訴え及び予備的請求の趣旨第1項に係る訴えはいずれも不適法である」と述べている。

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