知財高裁(令和元年10月30日)“ガスセンサ事件”は、「訂正事項5−1は、『上記インナ導入開口部(42)より軸方向先端側(X1)に設けられた上記インナ排出開口部(43)』を加入する訂正である」、「かかる訂正は、本件訂正前発明1において特定のなかったインナ導入開口部とインナ排出開口部との位置関係について、インナ排出開口部(43)が、インナ導入開口部(42)より軸方向先端側(X1)に設けられたものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである」、「そして、訂正事項5−1は、発明特定事項を付加するものであるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない」と述べている。 |