東京地裁(令和元年10月30日)“スクラブ石けんの製造方法事件”は、「原告製品を購入すると、原告製品1個につき『泡から水素泡立てネット』が無料で提供されることが認められるから・・・・、同ネットに係る経費は、原告製品の製造、販売が1個増えることに増加する経費として、変動経費に当たるということができる」と述べている。
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