東京地裁(令和元年)“スクラブ石けんの製造方法事件原告製品(サイト注:原告製品1〜4)の限界利益額は、・・・・販売額1800円(サイト注:いずれの原告製品も同額である)から、・・・・経費を控除した・・・・金額の平均額である、原告長寿乃里につき1225円、原告イングにつき993円をもって相当と認める」と述べている。

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