東京地裁(令和元年)“スクラブ石けんの製造方法事件被告ブレーンコスモスらは、原告らは消費者に直接販売する小売であるのに対し、被告ブレーンコスモスは販売数のうち5%は企業に対する卸売りであり、販売ルートが異なるから、競合しないと主張する。しかし、原告製品及び被告製品はいずれも最終的には一般消費者によって購入され、使用される石けんであり、被告製品が一般消費者に販売される段階では原告製品と競合すると認められるところ、被告製品が存在しなければ、被告ブレーンコスモスが他の企業に被告製品を卸売りすることもなく、ひいては被告製品が一般消費者に販売されることもないのであるから、被告ブレーンコスモスが卸売りを主たる取引形態とするからといって、原告製品と被告製品が市場において競合することは左右されず『販売することができないとする事情』に当たるとはいえない」と述べている。

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