東京地裁(令和元年10月30日)“スクラブ石けんの製造方法事件”は、「原告らが請求する弁護士・弁理士費用相当額損害金については、本件事案の難易、請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると、被告日本生化学、被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクの侵害行為と相当因果関係が認められる弁護士・弁理士費用相当損害金として、原告長寿乃里につき、被告日本生化学との関係では2600万円(サイト注:認容額2億6148万4825円)、被告ブレーンコスモスとの関係では2000万円(サイト注:認容額2億0841万1700円)、被告ビーシーリンクとの関係では1万円(サイト注:認容額16万5375円)、被告イングにつき、被告日本生化学との関係では2300万円(サイト注:認容額2億3798万0394円)、被告ブレーンコスモスとの関係では1800万円(サイト注:認容額1億8967万7895円)、被告ビーシーリンクとの関係では1万円(サイト注:認容額15万0936円)と認めるのが相当である」と述べている。 |