東京地裁(令和元年)“スクラブ石けんの製造方法事件原告らが請求する弁護士・弁理士費用相当額損害金については、本件事案の難易、請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると、被告日本生化学、被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクの侵害行為と相当因果関係が認められる弁護士・弁理士費用相当損害金として、原告長寿乃里につき、被告日本生化学との関係では2600万円(サイト注:認容額2億6148万4825円、被告ブレーンコスモスとの関係では2000万円(サイト注:認容額2億0841万1700円、被告ビーシーリンクとの関係では1万円(サイト注:認容額6万5375円、被告イングにつき、被告日本生化学との関係では2300万円(サイト注:認容額2億3798万0394円、被告ブレーンコスモスとの関係では1800万円(サイト注:認容額1億8967万7895円、被告ビーシーリンクとの関係では1万円(サイト注:認容額5万0936円)と認めるのが相当である」と述べている。

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